2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
この改正で医療的ケアという言葉を初めて法律用語として入れて、それに基づいて、次の年から、三年ごとの改正の福祉報酬費の改定作業に入ったんです。 私は、これでほぼ終わったなと、これで福祉報酬費の改定が大幅に改善されるだろうというふうに甘く見ていました。ところが実際は、その報酬改定費は必ずしも十分ではなくて、その報酬改定費に基づいて障害児施設の経営をするだけの財源補填というものができませんでした。
この改正で医療的ケアという言葉を初めて法律用語として入れて、それに基づいて、次の年から、三年ごとの改正の福祉報酬費の改定作業に入ったんです。 私は、これでほぼ終わったなと、これで福祉報酬費の改定が大幅に改善されるだろうというふうに甘く見ていました。ところが実際は、その報酬改定費は必ずしも十分ではなくて、その報酬改定費に基づいて障害児施設の経営をするだけの財源補填というものができませんでした。
二〇一六年に初めて医療的ケアという言葉を法律用語とする委員会が、今日来られています塩崎先生が大臣をされていたときに行われました。そのときには、医療的ケアという言葉を知っている委員の先生方はほとんどいなかったんじゃないかと思います。今日、こうしてこの法案を本格的な法案として提出させていただくこと、本当にありがたく思ってございます。
文字を変えたことの影響はすぐにどうのこうのはないが、時間の経過の中でじわじわ浸透するものです、以上のことから、私自身は、命ある、尊厳のある人を表すことに、「害」は不快を覚えるのも、当事者や家族がいるのも事実、人を指し示す言葉である、「害」は使わない方がいい、そのためには、法律用語の見直しが必要ではないかというのが私の考えですというふうに、障害者団体のトップの方が、政府の正式な障害者政策委員会で今年三月二十二日
法律用語としては、人体に使う場合は「碍」が最も日本の法令の中では最初に出てきています、明治時代。いいですか。 じゃ、なぜ「害」だけになったのか。それは、「碍」を使っていないから、みんな知らないのは当然なんです。なぜ「害」になったのかというのは、文化庁が一九五六年に書換え指導をしました。「碍」は使わないでね、「害」にしましょうねと「害」に統一したんですよ。
三年ということではなしに、本来ならば可及的速やかにというような法律用語を使うべきであるというふうに判断をいたしました。 もう一点は、この三年という数字を設定されたことによって、憲法本体の議論がストップさせるための道具として使われるのではないかということを危惧した結果、我が党としてはこの修正案については反対をいたしておるということを申し上げたいと思います。
○国務大臣(田村憲久君) かかりつけ医機能、なかなか、これ法律用語ではないので概念的に我々も国民の皆様方にそこをお伝えするところなかなか難しいわけでありますし、ヨーロッパのGP制度のように本当にゲートキーパーといいますかそういう状況ではなくて、日本の場合はそれぞれの開業医も診療科ごとに分かれているということもあります。
何せ日本の内閣法制局等々は、このコントロールという言葉を法律用語として使うかどうかというようなこととか、まあいろいろあると思います。ただ、日本は、この実質的に個人が関与できるということにおいては、自己情報は自分の関与の下にあって一定のことはできるんだということは今回の法律でも明らかになっていると思います。
そのためには、法律用語の見直しが必要ではないかというのが私の考えです。 というふうに、この岡田委員は、「害」はもう嫌だとはっきりおっしゃっていらっしゃる。 全国で一番大きな障害者当事者団体です。四百万人ぐらい会員がいらっしゃるというふうにお聞きしております。
そのためには、法律用語の見直しが必要ではないかというのが私の考えですと発言をされていらっしゃいます。 内閣府に来ていただいています。 このような発言があったのは事実でしょうか。また、出席された委員の中で、「害」でいいですよ、それが、「害」がいいんだというふうに発言された委員はおられましたでしょうか。
昭和五十六年まで、あるいは昭和五十七年まで、つい最近まで、つんぼ、おし、めくら、不具、廃疾、不具廃疾、不具奇形の児童、白痴者、これらの言葉が法律用語として使われていたということで、内閣府、いいですね。
卒業生は、法的な思考力、比較法的視点があること、法律用語を日本語で操ることができる等が挙げられまして、名古屋大学を含め、ほかの大学への留学のほか、政府機関、日系企業等に就職をされております。修了生の中には、二〇一六年四月に司法大臣に就任されたレ・タイン・ロン司法大臣もおられますし、副大臣等もおられて、国家中枢人材を担っております。
このような立法趣旨を明らかにするために、本法律案の「心身ともに健やかに生まれ、」の文言につきましては、法的な安定性と整合性の観点から、次世代育成支援対策推進法や母子保健法等においても同様の趣旨で用いられております、健やかに生まれという法律用語を使用したところでございまして、これらの立法例と同様に、障害を有するお子さんの出生を否定的に捉えるといった優生思想につながるものでは全くございません。
こういった立法趣旨を明らかにするために、本法律案の「心身ともに健やかに生まれ、」の文言につきましては、法的な安定性と整合性の観点からも、次世代育成支援対策推進法や母子保健法等において同様の趣旨で用いられております、健やかに生まれという法律用語を使用したところでございまして、これらの立法例と同様に、障害を有する子の出生を否定的に捉えるとか優生思想につながるものでは全くなく、全てのお子さんたちが安全かつ
ですので、この法案を読んで理解できなかったのが、その基本理念を映し出すはずの、何というんですかね、法律用語でよく、規制する部分というのが書かれていない、行為規制が書かれていないということが問題だと思いました。 例えばなんですけれども、旧優生保護法が犯した誤りについて考えたときに、誰が子供をなしてよいのかという規制になっていたわけです。
世の中の努力義務という法律用語がそういう概念なので、大臣が、じゃ、行政指導はしないと断言すれば、今のような損害賠償請求とか行政指導というのは一切ないという理解でいいんですか。
○政府特別補佐人(近藤正春君) 先ほどのお尋ねで、当時の議事録の解釈をということで私なりの解釈でということを申し上げたんですけど、法律論としては、先ほど申し上げたとおり、おおよそ一〇〇%任命しなけりゃいけないのではなく、あくまでも、(発言する者あり)その形式的任命という用語が、多分、その本来の意味での法律用語ではございませんので、その高辻長官もその全部がというのは、何というんでしょうか、かなり粗い言
○加藤国務大臣 法律上、隔離という言葉が使われているということですから、法律用語を使う場合にはどうしてもそれに触れざるを得ない。 ただ、一般の方が隔離という言葉を聞いたときに何をイメージするのか。特に、感染症というのはこれまでさまざまな差別と非常に密接不可分な関係にあったわけでありますから、そういったところもよく踏まえながら、我々、言葉を使っていかなきゃいけない。
今回、この東名高速事故の裁判が続いているのはまさにそういうところにあると思うんですが、これを法律用語で、私、法律の専門家ではないんですけれども、法律の用語では罪刑法定主義、これ参考人の御意見の中でも出てきました。
○田嶋委員 したがって、外注というのは法律用語じゃないということですけれども、一般用語ですけれども、請負契約ということですと、委託という概念の中に外注も入るんですよ。そうじゃありませんか。大臣はどういう理解ですか。
○芳賀道也君 引き続き、法律用語で優良誤認と言うんでしょうか、そういう勘違いを起こさないために名称をはっきり区別するとか、そういった努力もお願いしたいと思います。 次に、介護職員の処遇改善加算について伺います。 事業所が申請しなければ介護職員の給与にこの改善加算は反映されません。
○谷田川委員 だけれども、大臣、ちょっとこれはよく考えていただきたいんですけれども、法律にぜひ、こういう法律でいいんですね、何人も、日本入国に際して、ドローンというのは法律用語じゃありませんから、無人航空機でもいいか、小型無人飛行機でもいいですか、それを持ち込む場合には申告しなければならない、そういう法律、一文をつくる必要があると思いますが、大臣、いかがでしょうか。
それから、アグリゲーター、法律用語で特定卸供給事業と言っていますけれども、このアグリゲーターもライセンス化して、需要側の分散資源を活用しよう、そういうこと。